最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2271 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人島秀一の上告趣意第一点は違憲をいうがその実質は単なる訴訟法違反の主
張であり(記録によれば原審の第一回公判期日の召喚状は被告人弁護人にいずれも
送達されているに拘らず右期日に両者共出頭しなかつたことが認められ所論のよう
な違法はない。)、同第二点は量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一〇月二二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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